「相続排除」とは??

「相続廃除」とは、被相続人の意思により、本来法定相続人になっている人から相続権を奪う手続きです。

相続が起こったとき、遺産を相続するのは法定相続人です。しかし、相続人が被相続人を虐待していたケースなどでは、相続人であっても遺産を相続させるべきではないケースがあります。そこで、相続人にそういった非行や問題行為がある場合には、被相続人の意思により、相続権を奪うことができます。

推定相続人の廃除については、民法において、次の通り定められています。

民法892条

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

相続排除の対象者

相続廃除の対象者は、「遺留分を有する」推定相続人のみです。推定相続人とは、現時点において被相続人にあたる人が亡くなった場合に相続人になるはずの人です。

遺留分とは、法律上で定められている最低限保障された相続割合のことです。

遺留分を有しない推定相続人に相続させたくなければ、そのような内容の遺言書を書けば問題ありません。しかし、遺留分を保障されている相続人は、遺言書に書いても遺留分をなくすことはできません。遺留分を有する推定相続人の相続分を無くしたいのであれば、相続廃除が必要となってきます。

そこで「相続排除の対象」となる人は以下の通りになります。

  • 配偶者
  • 両親、祖父母などの直系尊属
  • こども、孫などの直系卑属

兄弟姉妹や、甥姪はそもそも遺留分を有していないため、相続排除の対象にはなりません。注意が必要です。

「相続排除」手続きの方法は?

相続廃除の手続きができるのは、被相続人のみです。手続きの方法は、生前廃除遺言廃除(遺言執行者が手続きを行う)の2つです。

生前排除

家庭裁判所に申立をして、審判を受ける必要があります。被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出しましょう。

遺言排除

被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てをします。遺言執行者の定めが無い場合には、相続開始後に相続人らが家庭裁判所に対し、「遺言執行者選任の申立」をしなければなりませんので、遺言廃除をしたい場合は、遺言で遺言執行者の指定をしておく必要があります。

いづれの手続きを得た場合においても、審判手続きの結果、裁判所に相続廃除が認められ、その審判が確定したら、10日以内に戸籍の届出をする必要があります。相続廃除の申立人が、相続廃除された相続人の本籍地または申立人の住所地の役場に下記書類を提出して届出をします。この届出がなされることで、相続廃除された相続人の戸籍の身分事項欄に、推定相続人から廃除された旨が記載されることになります。

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