「相続欠格とは?」

民法891条では、相続人の5つの欠格事由というものを定めています。欠格事由に該当する相続人は、裁判などの手続きを要せず当然に、相続する権利を失います。これを「相続欠格」といいます。「相続欠格」の事由と相続欠格により影響することについてご紹介します。
「相続欠格」の事由とは?
以下の5つが、法的に定められた「相続欠格」の事由となります。
- 相続人が故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、 又は至らせようとしたために、 刑に処せられた場合 (民法891条1号)
- 相続人が、被相続人の殺害されたことを知って、 これを告発せず又は告訴しなかった場合(民法891条2号)
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた場合 (民法891条3号)
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、 これを取り消させ、 又はこれを変更させた場合 (民法891条4号)
- 相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 (民法891条5号)
「相続欠格」の事由となるのは、相続開始後だけではなく、相続開始前からも起こりえます。基本的には、相続に関する法律を犯すような行為が事由となっており、このような場合、法律上当然として相続人としての資格を失う、もしくは剝奪されることになります。
「相続欠格」による影響
「相続欠格」により、相続人としての権利を失うのは当然ですが、被相続人からの遺贈(遺言による財産の贈与)を受ける権利も失います。また、一定の相続人に保障された最低限の相続分(遺留分)の権利も失われます。相続欠格者に子がいる場合、その子が代襲相続人となります。
相続欠格者であることは戸籍に記載されません。しかし、相続手続きには、相続登記など相続人全員による手続きが必要な場合があります。このような場合に「この人は相続欠格者だから、相続登記に参加する必要がない」ということを証明するために「相続欠格証明書」を提出する必要があります。

