「非正規にも退職金を」同一労働同一賃金ガイドライン初の見直し

厚生労働省は正社員とパートタイムなど非正規社員の不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金ガイドライン」の見直し案を示しました。これは働き方改革施行5年後の見直しの一環で、指針の見直しとしては初となります。

見直し案に加わった項目

見直し案により追加されたのは以下の7つの項目です。

待遇の項目不合理な相違解消のポイント
退職手当目的が妥当だとすれば均衡支給
無事故手当業務が同一なら同一支給
家族手当継続勤務が見込まれれば同一支給
住宅手当転居を伴う配置変更があれば同一支給
冬季夏季休暇同一の休暇を付与
褒賞同一勤続期間なら同一褒賞
病気休暇継続勤務が見込まれれば同一支給

正社員と非正規社員の業務の実態が本当に同様なのか、例えば責任の範囲は同じなのか?非正規社員においても正社員と同様に手当の目的は達成されているのか?を考えることでそれぞれの手当を支給しないことが不合理なのかどうかが見えてきます。

現行のガイドラインは基本給や通勤手当について記載する一方、退職金や住宅手当の言及はありませんでした。

今回の見直しの内容は、ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件、メトロコマース事件、日本郵便事件などの最高裁判例を踏まえた記載になっており、とても実務的な見直しになっています。

厚生労働省:同一労働同一賃金見直し(案)

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