現場技術者(主任技術者・監理技術者) 専任現場の兼任が可能に

担い手の確保や育成、生産性の向上が課題となっている中、工事現場などにおける適正な施工の確保のための配置・専任要件について、デジタル技術の利活用を柔軟に認めつつ、建設工事の規模・種別ごとの実態も踏まえ、技術者等の配置・専任要件の見直しが行われました。

この見直しにより、主任技術者・監理技術者について、専任現場の兼任が可能となりました。一定額以上の工事については、工事現場に技術者を専任で置くことが建設業法上の義務となっています。

今回の改正では、生産性向上を図るため、情報通信機器を活用するなどの一定の要件を満たす場合、請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事については、1人の技術者が2つの工事現場を兼任できるようになりました。

兼任できる現場は2つまで、工事現場間の距離は、車などの常識的な移動手段で2時間以内に移動できるところとなります。
 

また、現場にいない技術者と速やかに連絡を取るために、スマートフォンやカメラなどを活用して現場の状況が確認できる情報通信機器を導入することも、あわせて要件となっています。

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