健康保険証、来年3月まで期限切れでも受診可に

12月2日までに会社員とその家族が入ることができる「健康保険組合の健康保険証」が有効期限を迎えます。2024年12月より、すでに従来の「健康保険証」の発行は停止されており、これに伴い12月2日以降はマイナ保険証への切り替えが行われています。
12月2日以降は病院の窓口で、「マイナ保険証」か「資格確認書」のいずれかを提示して受診することになります。
しかしながら、制度の切り替えによる混乱を回避するという狙いで、厚生労働省は2026年3月末まで従来の期限の切れた健康保険証を提示した場合であっても通常通りの窓口負担で利用できるという特例措置をとることになりました。
「マイナ保険証」と「資格確認書」の利用
「資格確認書」は受け取るために申請などの手続きは不要で、下記の「資格確認書が交付される条件」にあてはまる場合に勤務先や各自治体などから送付されます。対象者はすでに「資格確認書」の送付がされているはずです。
資格確認書が交付される条件
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録を行っていない人
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した人・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人
- 後期高齢者医療制度に加入している人、新たに加入する人(2026年7月末までの暫定措置)
マイナンバーカードを取得していても健康保険証の登録を行ったかどうかわからない…という方はマイナポータルで登録をしたかどうかの確認ができます。マイナ保険証の利用登録に関して厚生労働省のホームページに記載がありますのでご確認ください。


