育児・介護休業法改正 柔軟な働き方を実現するための措置

2024年に育児介護休業法が改正され、2025年4月より段階的に施行され始めています。2025年10月1日に施行となった「柔軟な働き方を実現するための措置」についてご紹介致します。
柔軟な働き方を実現するための措置とは
事業主は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、職場のニーズを把握した上で、5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置の中から1つを選択して利用することができます。
事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
事業主が選択して講ずるべき措置
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
※テレワーク等と養育両立支援休暇は原則時間単位で取得が可能とする
対象となる労働者
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用を除く)
※継続雇用1年未満や1週間の所定労働時間が2日未満の労働者は対象外
労働者への個別の周知と意向確認
事業主は3歳未満の子を療育する労働者に対し、講ずる措置とその取得の意向を確認する必要があります。
- 周知時期
- 労働者の子が、3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの間)

- 周知事項と個別周知・意向確認の方法
- ①事業主が上記で選択した対象措置(2つ以上)の内容
②対象措置の申出先
③所定外労働(残業免除)・時間外労働の制限、深夜業の制限に関する制度
について、面談・書面交付・FAX・電子メール等のいずれかの方法で周知・確認を行う(FAX・電子メールに関しては労働者が希望した場合のみ、面談はオンラインでも可)

厚生労働省では事業主向けに「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」策定マニュアルを作成しています。ご利用ください。


