戸籍の広域交付って何??

相続の手続きを行う際は出生時から死亡時まで全ての戸籍謄本を取得する必要があります。本籍地を数回変更している場合など、複数あった本籍地からそれぞれ戸籍謄本を取り寄せなければならないケースもあります。2024年3月1日に導入された戸籍の「広域交付制度」によってこの負担が大幅に減りました。原則的には最寄りの役所に1回出向くことにより、相続手続きに必要な戸籍謄本が全てそろうことになります。

広域交付制度を利用して取得できる戸籍謄本の種類は除籍全部事項証明書(除籍謄本)、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、改製原戸籍謄本の3種類になります。

広域交付制度利用で注意したいこと

  • 請求者は本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属に限られる。→兄弟姉妹の請求はできません
  • 請求者本人が窓口に出向く必要がある。→郵送や法律専門家を含む第三者による請求はできません
  • 戸籍抄本や除籍抄本、戸籍の附票、コンピューター化されていない戸籍に関しては、広域交付制度の対象外となっている。

戸籍の附票とはその本籍地に本籍を置いている間に登録していた住所地の変遷が記載されているものになります。もし本籍地がそのままで、登記簿上の住所から亡くなるまでに2回以上住所を移転している場合には戸籍の附票を取得する必要があるので注意が必要です。

コラムNo.55

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です