営業所技術者等の専任現場の兼務が可能に

建設業の営業所には、契約について技術面からチェックする者として、営業所技術者(旧:専任技術者)の配置が求められています。
今回、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事については、専任で配置されている営業所技術者が1つの工事現場を兼任できるという見直しが行われ、営業所技術者等についても、専任現場の兼務が可能となりました。
要件については、「現場技術者(主任技術者・監理技術者) 専任現場の兼任が可能に」でご紹介しました、主任技術者・監理技術者の兼任と基本的には同じ要件となります。



