「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いは?

相続放棄
相続財産の全てを放棄することで、相続権を自ら放棄する手続きのことです。
相続の開始を知った日から3カ月以内に行い、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。相続権を放棄することになりますので、借金などのマイナス財産だけではなくプラスの財産のいずれも相続することはなくなります。また、初めから相続人ではなかったという扱いになるため、「遺産分割協議」への参加も不要になります。
相続分の放棄
相続放棄の手続きをとることなく、相続人としての地位がある状態で自らの意思で遺産の相続を放棄することを言います。
相続放棄とは異なりますので家庭裁判所への申し立てなどは不要ですし、期限もありません。相続財産を受け継ぐ権利を放棄しても、法定相続人としての地位は残るため、遺産分割協議への参加は必要です。相続分の放棄を行うにあたっては特に決まった書式はなく、遺産分割協議で全員の合意があれば成立します。
「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い
「相続放棄」ではマイナスもプラスの財産も相続しないのに対し、「相続分の放棄」で放棄できるのはプラスの財産のみです。
被相続人が借金を残していると、法定相続分に応じた返済義務が発生するので、相続分を放棄しても債権者の督促には応じなければなりません。
また、「相続放棄」をした場合には、その相続放棄者は初めから相続人ではないということになりますので、その相続放棄者がいない形での法定相続分を算定することになります。「相続分の放棄」が行われた場合、他の相続人は、放棄された相続分を、残された相続人の相続分の比率に応じて分けることになります。
特に資産の取得を望まず、遺産分割を簡単に終わらせたい場合や相続争いに巻き込まれたくない場合などには「相続分の放棄」は有効だと言えるでしょう。


