マイカー通勤手当非課税限度額が令和7年分年末調整から引上げに

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のために自動車などを使用している給与所得者に支給されている通勤手当の非課税限度額が引き上げられることになりました。
改正後の非課税限度額
| 区分 | 課税されない金額 | |
| 片道の通勤距離 | 改正後 | 改正前 |
| 2km未満 | 全額課税 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 | 7,100円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 | 12,900円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 | 18,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 | 24,400円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 | 28,000円 |
| 55km以上 | 38,700円 | 31,600円 |
自動車のほかバイクや自転車などの交通用具を使用する人への手当全般が対象になります。片道10㎞以上15㎞未満の場合に月額7,100円までから7,300円に、片道55㎞以上の場合に月額31,600円までから38,700円までに引き上げるとされています。片道10㎞未満の区分には変更はなく月額4,200円となっています。
改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。改正による公布は11月ですが、令和7年4月1日まで遡るため、改正前の限度額を超えて課税されていた部分について、年末調整で清算することができます。ただし、以下の場合には新限度額の適用とならないので注意しておきましょう。
- 令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当
- 令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で同年4月1日以降に支払われるもの
- 1又は2の通勤手当の差額として追加支給されるもの
具体的な清算方法や、源泉徴収簿の記載例が国税庁ホームページに掲載されています。国税庁ホームページをご確認ください。


