従業員の「資格確認書」が会社宛に届いた場合の対応は?

令和6年年12月2日以降、従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
マイナ保険証を保有していない人(マイナカードの電子証明書の有効期限切れの人も含む)がマイナ保険証を使わずに医療機関等で保険診療を受けられるよう、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が申請によらず無償で交付されます。
協会けんぽでは、令和7年7月下旬より順次、令和7年12月2日以降にマイナ保険証にて保険診療が受けられない人の資格確認書を、被保険者の自宅へと送付しています。
また、これと同時に送付対象者がいる事業所に対しては、送付対象者が掲載された一覧表を送付しています。
協会けんぽの発送した資格確認書が、被保険者の転居等により宛先不明となって届かない場合もあることから、その場合は会社宛に送付するとされており、届いた場合は速やかに本人に配付してほしいとされています。
なお、これらの対応は令和7年4月30日時点の情報に基づき行われているため、既に退職等により資格喪失している人について、一覧表に掲載されていたり資格確認書が届いたりする可能性もありますので気を付けておきましょう。