任意後見監督人についてご存じですか?

将来、認知症や障害によって判断能力が低下した場合に備えて、自分の財産管理や身上監護を任せたい人を任意後見の受任者として定めておく「任意後見制度」。近年耳にする機会も増えているかと思います。「任意後見制度」を利用するには「任意後見契約」を締結すればすぐに任意後見人の業務がスタートするのでしょうか?「任意後見制度」に必要な「任意後見監督人」についてご紹介します。

任意後見監督人とは?

任意後見契約の締結後、本人の判断能力が低下してきたときに、本人や任意後見人となる人が家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人を選任してもらいます。任意後見監督人が選任されることにより、任意後見契約で取り決めた内容が発動し、任意後見人の業務がスタートすることになります。

任意後見監督人は、家庭裁判所に代わって任意後見人の業務を監督する役目を担います。3カ月に1度ほど任意後見人から任意後見業務の内容に関する報告を受けることにより、任意後見業務に問題がないかを確認し、財産管理などが適正に行われているかを確認します。任意後見監督人はこの定期的な確認をまとめて、年1回家庭裁判所に報告します。

任意後見監督人が任意後見人を監督し、家庭裁判所が任意後見監督人を監督することで、任意後見業務が適正に遂行できる仕組みになっています。

また、任意後見監督人は任意後見人が病気や事故などで任意後見業務を行えない場合には代わりに緊急の処理を担うことができます。

任意後見人は自分で選ぶことができますが、任意後見監督人の選任には候補者を立てることはできるものの、あくまで家庭裁判所の判断となり、必ずしもその人物が選任されるとは限りません。

任意後見監督人になれない人
  • 任意後見人
  • 任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
  • 本人に対して訴訟を起こしたことがある人、その配偶者、直系血族
  • 未成年者
  • 破産者で復権していない人
  • 行方不明の人

信頼できる弁護士や司法書士がいれば、任意後見契約(公正証書)にあらかじめ本人が希望する任意後見監督人として書いておくことで、本人の希望を尊重してもらえる可能性はあります。

コラムNo.56

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