産業廃棄物処分業について①

ゴミは「廃棄物処理法」によって「一般廃棄物」「産業廃棄物」に分かれており、一般的な家庭ごみを一般廃棄物、企業や店舗などの事業活動に伴って生じるものを産業廃棄物とされています。産業廃棄物には廃油・廃バッテリー・廃薬品・廃食品・廃プラスチック、飲食店の生ごみなど多岐にわたります。

産業廃棄物のの処理責任を負うのはそれぞれのゴミを排出している企業や店舗などの排出事業者になります。しかし、このゴミの排出事業者は産業廃棄物の処理に関する知識がないため、行政は産業廃棄物を処分できる業者に許可を与え、委託で処理をするように排出事業者へ義務付けています

産業廃棄物処理業許可には大きく分けて、処分業収集運搬業の2つがあります。それぞれの業務について確認してみましょう。

産業廃棄物処分業

処理処分業には中間処分最終処分があります。

中間処分とは、焼却炉や破砕、圧縮処理などの施設での処分が代表的なものとなり、最終処分は文字通り埋め立て場等の最終処理施設での処分となります。中間処分であっても、最終処分であっても、産業廃棄物処分業を営むためには都道府県知事から産業廃棄物処分業許可を取得する必要があります。処分業の許可を取得するためには、処理施設が必要ですので処分業の許可とあわせて処理施設の設置許可も取得することになります。

産業廃棄物収集運搬業

収集運搬業とは、各排出事業者から産業廃棄物を収集し、これらを中間処理場や最終処理場に運ぶ業務となります。収集運搬業を営むには、都道府県(一部は政令市)からの産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。「積み込み」「積み下ろし」を行う自治体が都道府県をまたぐなど複数になる場合は、「積み込み」「積み下ろし」を行う自治体ごとの許可取得が必要となります。

各種申請には申請書をを含め様々な用件や書類が必要となります。また、各種許可を取得後も変更内容があった場合や5年毎にある、許可の更新時期(収集運搬業)には手続きが必要となりますので注意が必要です。

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