令和7年分年末調整用の各種様式が公表されています

令和7年度税制改正により所得税の基礎控除の見直し等が行われ、特定親族特別控除の創設や扶養親族等の所得要件の改正が行われました。

これにより、年末調整等で使用する各種様式に変更があります。6月30日に国税庁より変更後の様式が公表されました。

 また、給与所得の源泉徴収票も新たに公表されており、「令和7年12月より前であっても、使用いただいて差し支えありません。」とされています。

変更になっている各種様式

下記の4種類の様式がすべてセットになっています。以下のリンクから、申告書様式を入手できます。

令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

  • 給与所得者の基礎控除申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • 給与所得者の特定親族特別控除申告書(新設)
  • 所得金額調整控除申告書

記載例・入力用PDF・外国語版は、2025.8.13時点では、準備中となっています。

✍️ 扶養控除対象者の確認をしましょう

年末調整で再確認していただきたい書類

令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(国税庁よりDL)

令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(国税庁よりDL)

  • 令和7年12月1日から給与所得控除額及び扶養親族等の所得要件が改正により、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員の方は、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、給与の支払者に提出することとなります。
  • (注)あなたの年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円を超える場合には、年末調整は行われません。

✍️ 基礎控除申告書・配偶者控除申告書

  • 合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が133万円以下である場合は、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」の順に記載してください。
  • あなたの本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円を超え2,500万円以下である場合は、「基礎控除申告書」のみを提出してください。(「配偶者控除等申告書」を記載する必要はありません。)
  • 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が133万円を超える場合で、あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下である場合は、「基礎控除申告書」のみを提出してください。(「配偶者控除等申告書」を記載する必要はありません。)

✍️ 特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書

「特定親族特別控除申告書」は、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする場合に記載してください。

「所得金額調整控除申告書」は、年末調整において所得金額調整控除を受けようとする場合に記載してください。あなたの本年中の年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下である場合又は「所得金額調整控除申告書」の「要件」欄の各項目のいずれにも該当しない場合には、所得金額調整控除を受けることはできません。

✍️ マイナンバー

マイナンバー(個人番号)の記載を要しない場合がありますので、給与の支払者に確認してください。

✍️ 非居住者である親族

「非居住者(日本に住所のない人等)である親族について配偶者(特別)控除又は特定親族特別控除を受けようとする場合は、その親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出又は提示する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページに掲載している「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(国税庁PDFへリンク)」をご覧ください。

  • 親族関係書類とは、戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び、非居住者である親族の旅券(パスポート)の写し 又は、 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)(外国語の場合、日本語での翻訳文も必要です。)
  • 留学により非居住者になったものは、外国における査証(ビザ)に類する書類の写し 又は、外国における在留カードに相当する書類の写し も必要になります。
  • 送金関係書類には、例えば、次のような書類が該当します。
    • 現金で非居住者である親族に渡している場合などは、送金関係書類がないことになり、扶養控除等の適用を受けることができませんのでご注意ください。
      • ① 外国送金依頼書の控え
      • ② クレジットカードの利用明細 親族が使用するために発行されたクレジットカードで(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。
      • ③ 電子決済手段等取引業者に対して電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の依頼書の控え
  • 複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。
  • 送金関係書類については、扶養控除等の適用を受ける年に送金等を行った全ての書類を提出又は提示する必要があります。年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその年最初と最後に送金等した際の送金関係書類の提出又は提示をすることにより、それ以外の送金関係書類を省略することができます。
  • 16 歳未満の非居住者である親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。
  • 非居住者である親族の年齢が、3 0 歳以上70歳未満で、留学生でも障害者でもない場合は、親族各人へのその年における支払の金額の合計額が 38 万円以上であることを明らかにする書類が必要です。

特定親族特別控除の創設に伴い、令和8年分以後の扶養控除等申告書には、「源泉控除対象親族」(次の①又は②のいずれかに該当する人)を記載することとされましたので、従業員の方に、記載漏れがないか注意喚起してください。
【源泉控除対象親族】
① 控除対象扶養親族 居住者と生計を一にする親族のうち 年齢16歳以上で合計所得金額が58万円以下の人(非居住者の場合、送金要件等あります。)
② 居住者と生計を一にする親族のうち年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人

従業員の方に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか、特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員の方がいないか等早めに確認し、期日までの書類提出を呼びかけるなどしておきましょう!

詳細はこちら↓

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

国税庁「F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)」

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