年金法改正による社会保険の加入対象の拡大

令和7年6月13日に年金制度改正法が可決・成立し、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大が決定しました。今回の改正により、短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険加入対象の範囲がさらに拡大されることになります。概要についてご紹介します。

企業規模要件の縮小・撤廃

現在、社会保険加入の企業規模要件は、従業員数51人以上の企業に勤務している週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者ですが、令和9年10月以降は、この企業の規模要件を段階的に縮小し、令和17年10月には完全撤廃となります。

賃金要件の撤廃

「年収106万円の壁」とされていた、月額8.8万円(年収106万円)の要件が撤廃となります。撤廃の時期は、改正法の公布から3年以内の政令で定める日とされていますが、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断されます。

個人事業所の適用対象拡大

現在、常時5人以上の従業員を使用している法定17業種の個人事業所が社会保険加入対象となっていますが、今回の改正では、法定17業種に限らず常時5人以上の従業員を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大されます。

ただし、令和11年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外となります。

今回の改正により、社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、3年間は、保険料負担を軽減する措置が実施されます。

対象となるのは、従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となり、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者です。

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