成年後見制度見直し案

成年後見制度は、認知症などの人に代わって弁護士や社会福祉士といった第三者が後見人となり、財産などを管理するしくみです。利用しにくいという声があるのを踏まえ、法制審議会で見直しの検討が続けられていて、このほど中間試案がまとまりました。
現状の問題点
- いったん利用を始めると、原則、被後見人が亡くなるまでやめられない
- 本人の状況の変化や、後見人との相性が合わないといった場合に、後見人の交代が実現せず、本人がそのニーズに合った保護を受けられない
- 成年後見人には原則全ての契約において取消権や代理権があり、本人の自己決定が必要以上に制限される場合がある
検討内容
- 利用の開始段階で、裁判所の認定を受けて、あらかじめ使う期間を定めておく
- 成年後見人に対し、法定後見の要件の有無について定期的な報告を義務づけ、その報告や家庭裁判所の調査の結果、要件が存在しないと認められる場合には、申立てまたは職権で保護の開始審判等を終了させる
- 被後見人やその家族が後見人と合わないと感じた場合などに交代できるしくみを設ける
- 成年後見人の代理権・取消権について一定の制約をし、狭める
成年後見制度の利用者数25万人ほどと言われています。法務省は、高齢化などが進む中、成年後見制度の充実を必要としている人はさらに多いとみています。